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【未婚シンママ寡婦控除】未婚ひとり親も寡婦控除の対象に

 

“寡婦控除”みなさん理解できていますか?

結構複雑ですよね。わかりやすく解説していきます。

 

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まずは、未婚シンママに朗報です。

税制改正で、「未婚」のひとり親にも、配偶者と「死別」や「離婚」したひとり親と同様に、所得税や住民税の軽減措置が適用されることになりました。

 

未婚のひとり親とひとくくりにされても、とりまく環境はさまざまだと思います。

稼ぎがあり、自ら未婚の道を選んだ人もいれば、思いもよらぬ理由で未婚を選択せざるを得ない人、たくさんのひとり親が日本には存在します。

 

現に私もその1人で、入籍を予定していた日に、子供の父親が失踪しました。ひとりで産むと決めてからは、覚悟はしていたものの、いろいろな事がありました。

役所の方も理解しておらず、1つ質問しただけで、たらい回しにされたり、もう自分で

調べて理解するしかないんだと思い、調べるようになりました。

 

 

 

 

いまの寡婦控除

配偶者と「死別」や「離婚」したひとり親には、所得税や住民税が軽減される「寡婦控除」が適用される。

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「未婚」のひとり親は、その対象外。


所得税が軽減されないため、所得などを基準に支給される児童扶養手当の額や、比較的家賃の安い公営住宅への入居などでも、不利になるケースがあるという。

子どもからすれば、親に結婚歴がある、ないというのは、本当に関係ない事ですよね。

政治の世界で、この差を放置していていいのか。と、数年来、激しい議論が展開されてきたようです。

未婚のひとり親にも「寡婦控除」を適用するよう求め続けてきた方がいるのに対し、

保守派を中心に、「未婚のひとり親にも軽減措置を講じれば、結婚しない親が増え、伝統的な家族観の崩壊につながりかねない」といった意見が根強かったそうです。

この発言を聞いた時、論点がずれているし、個人的にすごく悔しかったのを覚えています。

 

見直しの概要

令和2年度税制改正大綱では、次の2つの見直しが示されました。いずれも令和2年分以後の所得税及び令和3年度分以後の個人住民税に適用される(所要の経過措置が設けられる)。

未婚のひとり親に対する税制上の措置

現に婚姻をしていない人のうち、次の全てに該当する場合には、総所得金額等から35万円を控除する。

(ア) 生計を一にする子※を有する

※総所得金額等が48万円以下である子に限られる。

(イ) 合計所得金額500万円以下

(ウ) 住民票に事実婚の記載がないこと

上記(ウ)については、次に掲げる要件のいずれかを満たすこととされている。

住民票に世帯主と記載されている人の場合

同一世帯に属する者に係る住民票に、世帯主との続柄として未届の妻又は未届の夫その他これらと同一の内容である旨の記載がされた者がいないこと。

住民票に世帯主と記載されていない人の場合

その人の住民票に、世帯主との続柄として未届の妻又は未届の夫その他これらと同一の内容である旨の記載がされていないこと。

なお、この控除は、給与等及び公的年金等の源泉徴収の際に適用できるとされている。

 

まとめ

法律に差別されているけど、未婚なのは自分がまいた種と思い、仕方ないと思っていました。

ささやかな抵抗ではないですが、この件で尽力されている団体のキャンペーンの署名活動にネット上で参加させてもらったりもしていました。

最前線で活動されている方々には本当に感謝します。

 

今から未婚で母になる予定の方へ

あなたのお腹にいる子はあなただけが頼りです。

不安もいっぱいあると思いますが、大丈夫。

「かーちゃん」頑張って!!!

 

最後までお読みいただきありがとうございました。

 

 

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